【Q&A薬局でのよくある質問】
Q.処方せんには有効期限がありますか?A.処方せんの有効期限は「保険医療機関および保険医療養担当規則」によって、発行日を含めて4日間と定められています。例えば4月1日に発行された処方せんなら、4月4日まで有効です。この4日間には土日や祝日も含まれますので、年末年始やゴールデンウィークなど、4日間でお薬を受け取れない場合には医師や薬剤師とご相談ください。
A.健康保険法施行規則第54条で保険証の提示が義務付けられています。保険診療、保険調剤を実施する上で、医療を提供する側と診療を受ける患者さまが、お互いに守らなければいけないルールが定められています。もし処方せんに記載されている番号が間違っていたり、保険の資格を喪失していたりすると、あとから患者さまがお薬代を支払わなければいけないといった手間がかかることもあります。
A.お薬に関してのご相談は、他の医療機関や保険薬局で処方されたお薬でもご相談ください。市販のお薬との飲み合わせなどに関してもご説明致します。
またお薬手帳があれば、一目でお薬に関しての内容がわかりますのでご持参いただくと、ご説明しやすくなりますし、常用している市販薬などもお薬手帳に記載していただくと更に便利です。お気軽にご相談ください。
A.おくすり手帳は、医療機関で医師に見せたり、薬局で薬剤師に見せたりすることで、ご自身の体調やお薬の服用状況などについてすばやく把握でき、治療に役立てることができます。複数の病院におかかりの時に同じ効き目のお薬を重複して服用しない様に、医師や薬剤師が確認し、副作用などを未然に防ぐことができるというメリットがあります。
外出先で思わぬ怪我や体調不良に見舞われた場合、おくすり手帳は適切な治療を施す手助けとなるでしょう。特に、持病をお持ちの方は万が一に備えて肌身離さず持ち歩くことが大切です。
A.お薬の説明を必要とする場合がありますので、できるだけご本人が来られることが望ましいですが、体調不良やご都合が悪い場合にはご家族の方や代理の方でも結構です。
A.どこの病院の処方せんでも受付可能です。但し、万が一在庫の無い薬がある時はお時間を頂く場合があります。
A.先発医薬品(一番最初に発売された薬)の特許期間が切れた後、厚生労働省の承認を得て製造・販売される、先発医薬品と同じ有効成分で、低価格の薬の事です。先発医薬品に比べて開発費が削減できるため、薬の価格が低く抑えられています。
また、飲みやすいように錠剤を小さくしたり、苦みを軽減するなど改良を加えているものもあります。
Q.ジェネリック医薬品で薬をもらいたい場合にはどうしたらいいですか?
A.薬剤師にご相談ください。処方せんに記載された医薬品のジェネリック医薬品が発売されている場合は基本的にご自身の希望でジェネリック医薬品を選ぶことが可能です。
A.医師がジェネリック医薬品へ変更する事が、治療に差し支えがあると判断した場合には、変更不可の旨が処方せんに書かれている場合があります。この場合は原則的に薬局で変更することはできません。
Q.今まで飲んでいた薬をジェネリック医薬品に変えたら名前が違いました。どうしてですか?
A.薬の名前は製薬会社ごとに決められています。薬の有効成分は同じですが、製造・販売している会社が異なるためです。
Q.以前と同じ処方せんの薬が欲しい場合、薬局に行けばもらえますか?
A.処方せんがなければ調剤することができません。処方せんは医師が診察し、患者さんの症状により薬の服用が必要と判断された場合に発行されます。
A.病院ごとに薬をもらう薬局を変えるのではなく、どの病院からでも処方せんをもらったら「必ずその薬局で薬をもらう」と決めた薬局のことです。
A.かかりつけ薬局をもつ利点として、@副作用歴や過去の体調などの情報を総合して薬をお渡しすることができる。A複数の医療機関を受診している場合、薬の内容の重複や飲み合わせの確認をすばやく行うことができる。B市販の薬や食事など、普段の生活のことも相談しやすい。などが挙げられます。